▲李在明・共に民主党代表/写真=写真共同取材団
進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表の選挙法違反事件で、検察が控訴審の無罪判決を不服として上告した。無罪の判決からわずか一日での上告だ。上告は控訴審の判決言い渡し日から七日以内に行えばよいのだが、六日も前倒しした。検察は「控訴審判決には到底承服できず、すぐに上告した」とコメントした。一日も早く大法院(最高裁に相当)の判断を仰ぎたい、というわけだ。
この事件は、そうす..
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▲李在明・共に民主党代表/写真=写真共同取材団
進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表の選挙法違反事件で、検察が控訴審の無罪判決を不服として上告した。無罪の判決からわずか一日での上告だ。上告は控訴審の判決言い渡し日から七日以内に行えばよいのだが、六日も前倒しした。検察は「控訴審判決には到底承服できず、すぐに上告した」とコメントした。一日も早く大法院(最高裁に相当)の判断を仰ぎたい、というわけだ。
この事件は、そうする必要がある。李代表の大統領選挙出馬資格と直結する裁判だからだ。一審は、李代表が先の大統領選挙当時、ペクヒョン洞不正疑惑に関連して「国土交通部(省に相当)の脅迫でペクヒョン洞の敷地用途を上方修正した」と言ったことなどが虚偽事実公表に当たるとして懲役刑を言い渡した。この刑量通りであれば、李代表は議員職を失い、大統領選挙に出馬できない。ところが控訴審は、李代表の発言が意見の表明や誇張された表現にすぎないとして無罪を宣告した。一審と二審の判断で証拠が違うということは一つもない。国土交通部はもちろん、城南市の公務員も「脅迫はなかった」と証言した。ところが一審と二審で完全に正反対の判決が出た。国民が混乱することは避けられない。ただの事件ではなく、李代表が大統領選に出馬できるかどうかが懸かっている。どちらが正しいのか、大法院は早く結論を出すべきだ。
それができない理由もない。一審と控訴審だけで2年6カ月もかかったこの事件は、既に証拠調べは全て終わり、事実関係が変わることもない。虚偽事実公表に該当するかどうかの法理判断をするだけでよい。選挙法違反事件の上告審は3カ月以内に終えるよう法で定められている。しかもこの事件は、李代表が控訴審で無罪を言い渡されていて上告権がないので、今回は裁判を遅らせる余地もほとんどない。大法院が決心しさえすれば、2カ月以内に判決を言い渡すこともできる。
大法院が下す可能性がある結論は、李代表の無罪確定や控訴審判決の破棄だ。大法院が控訴審判決を破棄したら、通常は「もう一度裁判せよ」と二審の裁判所に事件を戻す「破棄差戻し」を行う。この場合、確定判決が出るまでにまた相当の時間がかかる。だがこの事件で事実関係を争う部分はなく、一審・控訴審で調べた証拠で大法院が直接判決を出すことができる。刑事訴訟法には、そういう場合に大法院が事件を下級審の裁判所に差し戻さず、直接判決を下す「破棄自判」を認める規定がある。破棄自判は、よくあることはではないが、前例はある。
李代表の選挙法裁判は、もし早期に大統領選挙が行われる場合、国家的問題になりかねない。その混乱を防ぐためにも、大法院が早く無罪を確定させるか、もしくは破棄自判をするのが正しい。それが李代表と民主党にとっても、より良いことだろう。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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