進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表が違憲だと主張している「公職選挙法の条項」に関連して、憲法裁判研究院(池成洙〈チ・ソンス〉院長)が最近「当該条項に問題がある」とする内容の論文を発表し、物議を醸している。法曹界からは「李代表の選挙法事件の控訴審を前に、憲法裁判所が李代表と同じような主張の論文を出すのは適切なのか」という反応が出た。
憲法裁傘下の憲法裁判研究院は2月..
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進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表が違憲だと主張している「公職選挙法の条項」に関連して、憲法裁判研究院(池成洙〈チ・ソンス〉院長)が最近「当該条項に問題がある」とする内容の論文を発表し、物議を醸している。法曹界からは「李代表の選挙法事件の控訴審を前に、憲法裁判所が李代表と同じような主張の論文を出すのは適切なのか」という反応が出た。
憲法裁傘下の憲法裁判研究院は2月28日、「選挙過程での虚偽・操作情報対応のための比較法的研究」と題する論文を発表した。この論文は、インターネットやソーシャルメディアの発達で選挙に影響を及ぼし得る「虚偽情報」が急速に広まりかねない環境にもかかわらず、これを規制できていない韓国の選挙法の限界と改善の方向を提示した。
論文は、選挙法上の虚偽事実公表罪について「明確性原則への違反、政治的な表現の自由制限による過剰禁止原則への違背、罰金100万ウォン(現在のレートで約10万2000円。以下同じ)以上の有罪判決時は当選無効を招くという問題など、幾つかの問題点が指摘されている」とした。
特に「当選する目的で演説、放送、新聞などの方法で出生地、身分、経歴、行為などについて虚偽事実を公表したら5年以下の懲役または3000万ウォン(約306万円)以下の罰金に処する」と定める公職選挙法250条1項を指摘した。出生地、身分、経歴、行為というように広範囲な解釈が可能な事項を含んでおり、英国やカナダなど他国に比べて虚偽事実公表罪の処罰対象が過度に広い-というのだ。ちょうど、李代表が2回にわたって違憲法律審判の申し立てを行った条項だ。李代表は「この条項における“行為”という表現が不明確かつ包括的」「発言の全体的な印象を考慮して虚偽事実を判断するのは違憲」と主張した。
しかしこの条項については、憲法裁が複数回にわたって合憲の判決を出している。このため法曹界からは「李代表が控訴審判決を遅らせるために、遅延戦略を使っているのではないか」という声が上がっていた。
また同論文は、罰金100万ウォン以上の刑が確定した際に当選が無効になる現行法について「事案の軽重を考慮して裁判官が当選無効かどうかを選択できるようにする案などを考慮する必要がある」とも記した。これについて憲法裁は「論文の内容は研究官個人の意見に過ぎず、憲法裁の公式な意見ではない」とコメントした。
パク・ヘヨン記者、パン・グクリョル記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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