▲4回目の弾劾審判で弁論する尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領、沈雨廷(シム・ウジョン)検察総長=検事総長に相当=/写真共同取材団、NEWSIS
韓国検察は26日、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領を内乱首謀の疑いで勾留・起訴したが、これに対して法律の専門家からは「果たしてやむを得ない選択だったのか」「ここまでやるべきか」などの指摘が相次いでいる。これまで尹大統領捜査の過程で違法性問題が何度も指摘されてきたため、在宅の状態で警察が改めて捜査を担当する方が理にかなっているとの見方だ。この形なら捜査権問題も解消でき、令状請求や発布の過程で表面化..
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▲4回目の弾劾審判で弁論する尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領、沈雨廷(シム・ウジョン)検察総長=検事総長に相当=/写真共同取材団、NEWSIS
韓国検察は26日、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領を内乱首謀の疑いで勾留・起訴したが、これに対して法律の専門家からは「果たしてやむを得ない選択だったのか」「ここまでやるべきか」などの指摘が相次いでいる。これまで尹大統領捜査の過程で違法性問題が何度も指摘されてきたため、在宅の状態で警察が改めて捜査を担当する方が理にかなっているとの見方だ。この形なら捜査権問題も解消でき、令状請求や発布の過程で表面化した違法性を巡る議論もある程度解消することから、今後の裁判で尹大統領の公訴維持にも有利という見方だ。
金鍾旻(キム・ジョンミン)弁護士(元光州地検順天支庁長)は「現職大統領を内乱首謀で起訴する重大な事件でありながら、手続きの問題が何度も浮上している」「簡単な手続きの軽微な違反ではなく、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に内乱罪の捜査権があるのか、逮捕・拘束令状発付が適法かなど重大な疑惑が浮上しているので、このようなときほどより慎重に捜査を進めるべきだ」と主張した。
現行法によると、内乱罪の捜査権は公捜処や検察ではなく警察にある。「職権乱用に関係するため内乱罪を捜査できる」とする公捜処の主張に対しても「職権乱用という軽い犯罪で重大犯罪である内乱罪を捜査するのは本末転倒」などの批判が相次いでいる。しかも被疑者は現職の大統領だ。問題があまりに大きいため、「期限」だけに追われて身辺の取り扱いを決めるような問題ではないという意味だ。
金鍾旻弁護士は「内乱首謀の場合、法定刑は死刑、無期懲役、無期禁固以外にない重罪だが、大統領本人の陳述が1回もない状態で起訴するのはあまりに危険な選択だ」とも指摘した。さらに「憲法裁判所や国政調査特別委員会での関係者の陳述が当初とは多くの点で変わっている。少なくともこれらの部分に対しては対質調査などで事実関係を確定する必要がある」などとも主張した。
尹大統領は今月15日に逮捕され、公捜処で取り調べを受けたが、200ページの分量の質問に対して全て陳述を拒否し、また調書への押印も拒否した。その後、尹大統領に対する取り調べなどは行われていない。被疑者に対する審問内容が事実上存在しない上に、関係者の陳述にも一貫性が欠如しているのだ。
検察内部でも「追加の捜査が行われていない状態でこのまま起訴するのは問題」との指摘が相次いでいる。ある部長検事は「検察は公捜処の捜査や令状執行を問題と認識していないのか問いただしたい。公捜処の捜査に問題があるので、改めて最初からやるべきという立場と矛盾しないのか」と主張した。別の中間幹部クラスの検事は「公捜処が捜査した事件の補完捜査もできず、起訴・不起訴だけを決めるのであれば、今後どのような政権が発足しても、検察は『起訴庁』に転落するのは目に見えている」と指摘した。別の部長検事は「公捜処の捜査権問題は今後の裁判で必ず障害になる」「大統領を釈放し、その上で内乱罪の捜査権がある警察に事件を任せ、改めて起訴するのも一つの方法だ」と述べた。
別の検察幹部は「警察が検察と共に特別捜査本部を立ち上げれば、内乱罪の捜査権問題も解消し、起訴にも問題はなかったはずだ。ところが警察は公捜処と一体となって共同捜査本部を発足させた。その後は公捜処が事件を担当したが捜査はほとんどできず、やったのは尹大統領の逮捕ショーだけだ。そのため問題が大きくなった」と指摘した。
ヤン・ウンギョン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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