▲尹錫悦大統領/聯合ニュース
「尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の勾留期限を延長してほしい」という検察の要請を、裁判所が不許可にした。法曹界では、尹大統領の勾留期限は今月26日ごろとみているが、今週末に勾留期限が切れる前に検察は尹大統領を拘束起訴するだろう、という見方が出ている。
ソウル中央地裁は24日、「尹大統領の勾留期限を来月6日まで延長してほしい」という検察の非常戒厳特別捜査本部の要請を受け入れなかった。先に高位公職者..
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▲尹錫悦大統領/聯合ニュース
「尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の勾留期限を延長してほしい」という検察の要請を、裁判所が不許可にした。法曹界では、尹大統領の勾留期限は今月26日ごろとみているが、今週末に勾留期限が切れる前に検察は尹大統領を拘束起訴するだろう、という見方が出ている。
ソウル中央地裁は24日、「尹大統領の勾留期限を来月6日まで延長してほしい」という検察の非常戒厳特別捜査本部の要請を受け入れなかった。先に高位公職者犯罪捜査処(公捜処)から尹大統領の内乱首魁容疑事件の移管を受けた検察は、今月23日に勾留期限延長を申請していた。
裁判所は「公捜処検事が高位公職者犯罪に該当する事件を捜査した後、公訴提起要求書を付してその書類と証拠物を検察庁検事に送付した事件」であるとして「書類と証拠物の送付を受けて公訴提起するかどうかを判断する検察庁検事が捜査を継続する相当な理由があるとはみなし難い」と指摘した。捜査と起訴を分離する公捜処法の条項の趣旨に照らしてみると、公捜処が起訴意見を付けて送付した尹大統領の事件を検察が継続捜査することはできない、とみなしたわけだ。
今月23日に公捜処から事件送付を受けた検察は、当初、裁判所から勾留期限を延長してもらった後に尹大統領を直接取り調べる方針だった。今週末中にソウル拘置所を訪れて尹大統領を対面で取り調べる案を有力に検討した。しかし勾留期限の延長不許可という裁判所の決定が出たことで、検察の計画は狂うことになった。
検察は、ひとまず裁判所に勾留期限延長を再び求める方法を検討している。再申請もやはり不許可となった場合、尹大統領を取り調べることなく今週末にそのまま拘束起訴するか、釈放後に不拘束起訴することもあり得る。または、公捜処に事件を戻し、「勾留期限延長申請をせよ」と要求する方法もあるという。
■尹大統領の勾留期限は26日…検察、早ければ週末にも起訴するもよう
この日、ソウル中央地裁は「捜査・起訴分離原則」を指摘しつつ尹大統領の勾留期限延長を不許可とした。公捜処が起訴を要求した事件を検察がなぜ追加で捜査するのか、というわけだ。先に検察と公捜処は、尹大統領の勾留期限最長20日をそれぞれ10日ずつ分けて使おう、と協議したが、裁判所はこの協議も法的根拠なしと判断したものとみられる。
これは、そもそも公捜処法で検察・公捜処間の業務分担が明確に規定されていないからだ。公捜処法は、公捜処が直接起訴できない事件はソウル中央地検に送って起訴を要求せよ、と定めているだけだ。検察が補充捜査できるかどうか等についての具体的な規程はない。そのせいで検察と公捜処は、「監査院3級幹部贈収賄事件」を巡っても互いに「補充捜査せよ」と1年以上も対立を繰り広げたことがある。当時は被疑者が不拘束状態だったので、勾留期限が問題になることはなかった。
公捜処は今月15日に尹大統領を拘束し、続いて19日にソウル西部地裁で尹大統領の逮捕状の発付を受けた。1次勾留期限は逮捕期間を含めて計10日だが、そのうち、逮捕適否審と令状実質審査に要した時間は除外される。検察は、これを考慮すると尹大統領の勾留期限は26日ごろ満了する、と計算している。最終的に、今週末中に尹大統領の身辺処理案を決定しなければならないのだ。
法曹界では、検察が公捜処に事件を戻す可能性は低いとみている。尹大統領が公捜処の取調べに応じないので、実益がないのだ。検察は、尹大統領を取り調べることなく直ちに拘束起訴するか、ひとまず釈放して不拘束状態で起訴する案を検討するものと見込まれる。
そうした中、尹大統領の捜査を巡る違法性の問題が幾つかあった。内乱罪の捜査権がない公捜処が職権乱用の「関連犯罪」として尹大統領の内乱容疑を捜査したこと、後に裁判を担当することになる中央地裁を差し置いて西部地裁に尹大統領の逮捕状を請求したこと-などが論争になった。
尹大統領側の弁護人団は24日、裁判所の決定が出た後、「尹大統領を即刻釈放せよ」と要求した。
兪鍾軒(ユ・ジョンホン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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