▲写真=UTOIMAGE
医療関係者が妊娠32週以前の妊婦などに胎児の性別を知らせることができるようにする医療法改正案が2日、韓国の国会で可決された。こうした性別告知行為を処罰する条項に対して、韓国憲法裁判所が今年2月に違憲決定を下したことに伴う後続立法措置だ。
改正前の医療法第20条第2項は、医療関係者が妊娠32週以前に胎児を診察したり、検査したりして分かった性別を妊婦やその家族らに知らせることができないよう規定してい..
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医療関係者が妊娠32週以前の妊婦などに胎児の性別を知らせることができるようにする医療法改正案が2日、韓国の国会で可決された。こうした性別告知行為を処罰する条項に対して、韓国憲法裁判所が今年2月に違憲決定を下したことに伴う後続立法措置だ。
改正前の医療法第20条第2項は、医療関係者が妊娠32週以前に胎児を診察したり、検査したりして分かった性別を妊婦やその家族らに知らせることができないよう規定していた。これに違反した医療関係者は2年以下の懲役刑または2000万ウォン(約210万円)以下の罰金に処された。しかし、憲法裁判所がこれを違憲と判断したことから、国会ではこの条項を削除する改正案を同日の本会議で処理した。憲法裁判所の違憲決定と国会の医療法改正では、男児を好む傾向が弱まり、この10年間で同関連規定により処罰された医療関係者がいなかった点などが考慮された。改正案が可決されたことで、妊婦や家族らは妊娠週数と関係なく医師に胎児の性別を聞くことができ、胎児の性別を教えた医師も処罰されないことになった。
同日可決された医療法改正案には、代理手術など無免許施術で業務停止処分を受けた医療機関の専門病院指定を取り消すことができるという規定が新設された。政府が敬老堂(老人憩の家)の給食支援ができるようにした老人福祉法改正案も同日、本会議を通過した。現行法は「国家または地方自治体が糧穀購入費の全部または一部を補助できる」と規定されている。したがって、コメの購入費は政府が支援できるが、副食の購入費は支援する法的根拠がなかった。高齢者雇用の賃金水準を最低賃金以上と規定した高齢者雇用および社会活動支援に関する法律改正案も国会を通過した。
李世永(イ・セヨン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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