健康保険の外国人被扶養者 3日からは6カ月以上在留が要件=韓国

2024/04/02 09:19

【ソウル聯合ニュース】韓国で3日から、外国人と在外国民は6カ月以上在留する場合に限り国民健康保険職場加入者の被扶養者の資格を得ることができる。これにより、会社員など職場加入者が外国に暮らす家族・親族まで被扶養者にし、必要な時だけ韓国で病気の治療や手術を受けさせるといった医療保険制度の「ただ乗り」は難しくなる。

 ただし、対象が配偶者または未成年の子どもの場合と、留学、小中高生の一般研修、永住、結婚に..

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