▲イラスト=UTOIMAGE
魚のエサ用の冷凍イワシ稚魚を食用と偽り、飲食店などに納品していた流通会社の代表が食品衛生法違反で送検された。韓国食品医薬品安全処(省庁の1つ)が15日に発表した。
発表によると、水産物流通業者A社は2022年6月30日から先月8日まで、水産物輸入業者から約28.6トンのメキシコ産非食用冷凍イワシ稚魚を仕入れ、食用だと偽って済州市内の飲食店などに販売したとのことだ。販売したのは1865箱(約28ト..
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魚のエサ用の冷凍イワシ稚魚を食用と偽り、飲食店などに納品していた流通会社の代表が食品衛生法違反で送検された。韓国食品医薬品安全処(省庁の1つ)が15日に発表した。
発表によると、水産物流通業者A社は2022年6月30日から先月8日まで、水産物輸入業者から約28.6トンのメキシコ産非食用冷凍イワシ稚魚を仕入れ、食用だと偽って済州市内の飲食店などに販売したとのことだ。販売したのは1865箱(約28トン)・7460万ウォン(約840万円)相当だ。
A社は輸入業者から、該当の冷凍イワシ稚魚が養殖場などに販売されるエサ用であることをはっきりと告知されていたのにもかかわらず、食用だと偽って済州市内の飲食店などに販売していたことが分かった。食用だと思い込んで購入し、被害に遭った飲食店は、これを済州名物の「メル汁」「メル炒め」などの食材として使用し、客に提供していたという。食品医薬品安全処は韓国国立水産物品質管理院済州支院から関連情報を入手し、昨年12月から捜査に着手していた。
食品医薬品安全処は、非食用冷凍イワシ稚魚を購入した一般飲食店や小売業者などに対し、直ちに返品・廃棄するよう要請した。A社が保存している非食用冷凍イワシ稚魚42箱はエサ用として販売するよう措置を取った。
食用冷凍イワシ稚魚を韓国に輸入する際は通常、食品医薬品安全処に輸入申告をした上で、有害物質の有無などの検査を受けなければならない。これは食用としての安全性を保障するためだ。韓国水産物品質管理院で感染症などの検査だけを行う非食用冷凍イワシ稚魚とは違いがある。
食品医薬品安全処は「食用水産物を輸入しようとする場合、食品医薬品安全処に輸入申告後、鉛・カドミウム・水銀・ベンゾピレン・ヒスタミンなどの検査を受け、基準に合っていれば輸入できる。非食用水産物は食品医薬品安全処の輸入検査を受けていないので、食用に関する安全性は確認できない」としている。
パク・ソンミン記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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