▲写真=UTOIMAGE
韓国で国家保安法違反の罪で起訴された「忠北同志会」事件の一審判決が16日に宣告される予定だ。起訴から883日目の判決となる。審理を担当する清州地裁における刑事事件の合議部による一審の平均処理期間(203日)の4倍を超える。
同事件の一審判決の宣告はさらに遅れるところだった。被告らが検察の求刑を5日後に控えた1月24日、「裁判官忌避申請」を提出したためだ。忌避申請を認めるかどうか大法院が最終決定を..
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韓国で国家保安法違反の罪で起訴された「忠北同志会」事件の一審判決が16日に宣告される予定だ。起訴から883日目の判決となる。審理を担当する清州地裁における刑事事件の合議部による一審の平均処理期間(203日)の4倍を超える。
同事件の一審判決の宣告はさらに遅れるところだった。被告らが検察の求刑を5日後に控えた1月24日、「裁判官忌避申請」を提出したためだ。忌避申請を認めるかどうか大法院が最終決定を下すまで、審理は停止される。
ところが、審理を担当した清州地裁は1月29日、結審時に忌避申請を棄却し、判決公判の日程を決めた。同地裁は「被告の忌避申請は訴訟遅延の目的が明らかだ」と指摘した。事件を担当する判事が忌避申請に対する判断を他の判事に委ねずに直接棄却するケースは珍しい。
刑事訴訟法には、訴訟遅延目的が明白な忌避申請は審理を担当する裁判所が棄却するという規定がある。また、忌避申請が棄却された裁判は審理が継続されるという条項もある。司法関係者は「忠北同志会事件の被告らが裁判遅延戦術を繰り返したことに対し、裁判所が法律の定めに従い、断固として対処したことは正しい」と話した。
今回の事件の被告らは合計5回にわたって忌避申請を行ったが全て棄却された。裁判官の定期人事で判事の構成が変わるたびに被告側が3回にわたり忌避申請を行い、8カ月にわたって裁判を中断させた。また、昨年10月には被告のうち1人が別途忌避申請を行い、大法院で最終的に棄却されるまで3カ月を要した。元検事の弁護士は「被告が忌避申請を『分割』して行うことで、裁判をさらに遅らせようとした」と話した。
忠北同志会事件の被告は計4人だ。うち3人は2021年9月16日に起訴された。17年から北朝鮮の工作員による指令を受け、地下組織を結成後、忠清北道地域で約60人を引き入れようとし、国家機密を探るなど安全保障を損ねる行為に及んだとされた。その後、さらに1人が追加で起訴された。
イ・セヨン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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