韓国大法院(最高裁判所に相当)第2部(主審=李東遠〈イ・ドンウォン〉大法院判事)は21日、日本による植民地支配下の強制動員被害者と遺族が三菱重工業と日本製鉄を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、日本企業側が原告1人当たりに1億-1億5000万ウォン(約1100-1600万円)を支払うよう命じた二審を確定した。これは、2018年の大法院全員合議体判決と同じ結論だ。
今回の訴訟は、2005年に李春植..
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韓国大法院(最高裁判所に相当)第2部(主審=李東遠〈イ・ドンウォン〉大法院判事)は21日、日本による植民地支配下の強制動員被害者と遺族が三菱重工業と日本製鉄を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、日本企業側が原告1人当たりに1億-1億5000万ウォン(約1100-1600万円)を支払うよう命じた二審を確定した。これは、2018年の大法院全員合議体判決と同じ結論だ。
今回の訴訟は、2005年に李春植(イ・チュンシク)さんら強制動員被害者が日本製鉄に損害賠償を請求した「第1次訴訟」に続く「第2次訴訟」だ。第1次訴訟は被害者側が一審・二審とも敗訴したが、その後大法院の破棄差し戻し、ソウル高裁の破棄差し戻しを経て、2018年10月に大法院全員合議体が被害者側の勝訴判決を確定した。
第2次訴訟は2013年に日本製鉄を、2014年に三菱重工業を相手取ってそれぞれ起こされたもので、被害者側が一審・二審とも勝訴した。そして、大法院も同日、日本企業の上告を棄却して二審判決をそのまま確定した。大法院は「1965年に韓日請求権協定が締結されたが、被害者の損害賠償請求権は消滅していない。被害者側が日本企業を相手に事実上権利の行使を妨げる理由は、2018年の大法院全員合議体判決が宣告されたことで取り除かれた」と述べた。
ホ・ウク記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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