【写真】裁判所のロゴ
娘の友人の女子高生に数年間にわたって性的暴行を加えたとして、児童・青少年の性保護に関する法律違反などの罪で起訴された塾送迎車両運転手の男(56)に対し、大田地裁は27日、懲役15年の判決を言い渡した。追跡電子装置(電子足輪)装着20年、身元情報公開・告知10年、児童・青少年・障害者福祉施設就職制限10年も同時に命じた。
被告は2017年、送迎車運転手の事務所で娘の友人Aさんの裸の写真を撮り、それ..
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【写真】裁判所のロゴ
娘の友人の女子高生に数年間にわたって性的暴行を加えたとして、児童・青少年の性保護に関する法律違反などの罪で起訴された塾送迎車両運転手の男(56)に対し、大田地裁は27日、懲役15年の判決を言い渡した。追跡電子装置(電子足輪)装着20年、身元情報公開・告知10年、児童・青少年・障害者福祉施設就職制限10年も同時に命じた。
被告は2017年、送迎車運転手の事務所で娘の友人Aさんの裸の写真を撮り、それをばらまくと脅迫して性的暴行を加えるなど、21年1月まで事務所とモーテルなどで26回にわたってAさんへの性的暴行に及んだとして起訴された。男は自分が運転する送迎車を利用していたAさんが大学進学で悩んでいたことから、「知り合いの教授を紹介する」と接近し、犯行に及んだ。
男は裁判の過程で「Aさんが学校に課題として提出するため、携帯電話で撮ってくれと言うので、やむを得ず裸の写真を1枚を撮った。自分のスマートフォンだったことも知らなかった」と容疑を否認した。検察が被害者の携帯電話のタイムラインを根拠に宿泊施設に1時間30分以上滞在していた点を指摘すると、男は「モーテルには行ったが外で話を交わしただけだ」と抗弁した。
大田地裁は「被告は当時高校生である被害者の身体を撮影した経緯について『裸の状態で事務室で自分を待っていて、撮影を頼まれた』などと信じ難い主張をしている」とした上で、位置情報や被害者が証言した被告の身体的特徴などからみて、被害者の証言は信用できると指摘した。
大田地裁は「被告は友人の父親という地位を使って犯行に及びながら、とんでもない弁解を貫き、被害者の名誉を傷つけた。被害者は2回出廷し、証人尋問を受け、つらい時間を過ごさなければならなかった」と批判した。
Aさんの弁護士は「被告が『被害者が支援を求めた』などというとんでもない主張で2次加害に及び、被害者は病院で治療を受けるほど苦痛を受けた」とし、「厳罰で被害者の痛みを癒す判決だと考えている」との認識を示した。
禹正植(ウ・ジョンシク)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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