夫婦げんかの最中に妻が食べていた料理につばを吐いた行為は器物損壊罪に当たるとする大法院の判断が示された。食べ物につばを吐く行為は食べ物の効用を損ね、器物損害に当たるとし、それは他人と共同所有する物にも適用されるとの判断だ。
大法院は10月26日、器物損壊などの罪で起訴された弁護士J氏の上告を棄却し、罰金50万ウォン(約4万8900円)の二審判決が確定したことを明らかにした。J氏は昨年4月、ソウル..
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夫婦げんかの最中に妻が食べていた料理につばを吐いた行為は器物損壊罪に当たるとする大法院の判断が示された。食べ物につばを吐く行為は食べ物の効用を損ね、器物損害に当たるとし、それは他人と共同所有する物にも適用されるとの判断だ。
大法院は10月26日、器物損壊などの罪で起訴された弁護士J氏の上告を棄却し、罰金50万ウォン(約4万8900円)の二審判決が確定したことを明らかにした。J氏は昨年4月、ソウル市恩平区の自宅で妻が食事を取りながら電話をしていることに腹を立て、妻が食べていたおかず、チゲ(鍋料理)につばを吐いたとして起訴された。検察は「J氏がつばを吐き、妻が所有する食べ物の効用価値が毀損された」と判断した。
裁判の争点は妻が食べていた料理が器物損壊罪の定める「他人の財物」に該当するかどうか、つばを吐く行為が食べ物の効用を毀損するかどうかだった。J氏は裁判で「食べ物は妻の所有物ではなく、自分の所有物でもあり、つばを吐く行為で食べ物の効用が毀損されたとは見なせない」と主張した。
しかし、一審は「妻が準備して食べていた料理が妻の所有でないはずはなく、食べ物に他人の唾液が混ざったことを意識した以上、その食べ物の効用が損なわれたことも明白だ」と指摘。二審も「他人の財物を損壊することには他人と共同で所有する財物を損壊する場合も含まれる」とし、J氏の主張を認めなかった。大法院も一連の判断を認め、J氏の上告を棄却した。
イ・ジョング記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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