韓国大法院(最高裁判所に相当)が、日帝強占期の強制徴用被害者に対する法院(裁判所)の賠償判決を履行しない日本の三菱重工業について、韓国国内の同社の特許権・商標権差し押さえは妥当だと判断した。
大法院が三菱重工業に賠償を命じた強制動員被害者の梁錦徳(ヤン・グムドク)さんらの訴訟に関連し、大法院1部(主審:ノ・テアク大法官)は10日、韓国国内の特許権と商標権の差し押さえに対する三菱重工業の再抗告をい..
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韓国大法院(最高裁判所に相当)が、日帝強占期の強制徴用被害者に対する法院(裁判所)の賠償判決を履行しない日本の三菱重工業について、韓国国内の同社の特許権・商標権差し押さえは妥当だと判断した。
大法院が三菱重工業に賠償を命じた強制動員被害者の梁錦徳(ヤン・グムドク)さんらの訴訟に関連し、大法院1部(主審:ノ・テアク大法官)は10日、韓国国内の特許権と商標権の差し押さえに対する三菱重工業の再抗告をいずれも棄却した。法曹界が13日に明らかにした。
強制徴用被害者と遺族らは2012年、三菱重工業を相手取り、損害賠償の支払いを求めて光州地裁に提訴。大法院は18年、三菱重工業に対し、強制徴用被害者5人にそれぞれ慰謝料1億-1億5000万ウォン(現在のレートで約935万-1400万円)の支払いを命じる判決を確定した。
しかし三菱重工業は大法院の判決が確定した後も慰謝料の支払いに応じず、被害者と遺族側の弁護人団は地裁を通じ、三菱が所有する韓国内の商標権2件と特許権6件の差し押さえ・売却の手続きを申請した。
三菱重工側は今年初め、差し押さえの撤回を求めて韓国の裁判所に抗告したが棄却され、大法院に再抗告していた。しかし今回、大法院も資産差し押さえ措置が正当だとしてこれを再び棄却した。
イ・ジョング記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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