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一国の裁判所が他国に賠償判決、国際司法裁判所の判例とは合わず

2021/01/09 10:01

 ソウル中央地裁民事34部(裁判長:金正坤〈キム・ジョングォン〉部長判事)が8日、慰安婦被害者に対する日本の国家賠償責任を認めたのは「主権免除(国家免除)論」を排除した結果だった。

 「主権免除」とは、一国の裁判所が他国の主権行為を裁くことはできないというもの。しかし裁判部は、「主権免除」は不変の価値ではないとみなした。裁判部は「韓国憲法27条1項、国連人権宣言などでも(被害者が)裁判を受ける権利を..

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