2016年に宝物(重要文化財に相当)指定を受けたものの、盗品の類いである贓物(ぞうぶつ)だと判明した「大明律」が、宝物資格を失うことになった。韓国の国家遺産庁は11日、最近開かれた文化遺産委員会傘下の動産文化遺産分科会議で「大明律」の宝物指定取り消しが可決されたことを明らかにした。

 1389年に刊行されたと推定される「大明律」は、中国の明の刑律(刑罰に関する決まり)書籍で、国家遺産庁は指定当時「朝鮮王朝時代の法律はもちろん、朝鮮王朝前期の書誌学研究のための貴重な資料」と評価していた。ところが指定からわずか4カ月で贓物だと判明し、物議を醸した。当時、慶尚北道地域の私立博物館長だったA氏が、贓物業者から1500万ウォン(現在のレートで約150万円)で「大明律」を買い入れた後、「亡父から引き継いだ遺物」だと偽って宝物指定の申請を行っていたことが分かった。国家遺産庁は「宝物指定当時、重大な瑕疵(かし)があったと判断した」とし「国宝、宝物などの国家指定文化遺産が指定取り消しされる初の事例」とコメントした。

許允僖(ホ・ユンヒ)記者

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