【ソウル聯合ニュース】韓国と日本が済州島南沖の東シナ海海域を共同開発区域と定めた大陸棚協定を巡り、日本政府が協定を履行していないとして、韓国市民団体が日本政府に約1億ウォン(約1080万円)の損害賠償を求めた訴訟でソウル中央地裁は21日、請求を却下する判決を言い渡した。

 国の行為は他国の裁判所で裁かれないという国際慣習法上の「主権免除」の原則が適用された。

 地裁は「原告の被告に対する訴えはわが国の裁判所に裁判権がなく不適法だ」と指摘し、主権免除が適用されると説明した。

 同協定は1974年に締結されたが、日本の消極的な姿勢のためこれまで全く進展がなかった。2028年6月に期限を迎えるが、満了3年前から一方が協定終了を宣言することができるため、今年6月以降に日本側が終了を通達する可能性がある。

 ただ韓日は昨年9月に協定に基づいて共同委員会の第6回会合を前回から39年ぶりに開催した。

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