▲中央選挙管理委員会選挙研修院新庁舎の開院式。2017年11月24日(写真提供=中央選挙管理委員会)

 憲法裁判所が16日、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領弾劾事件の2回目の弁論期日で、尹大統領側が不正選挙関与疑惑に関連して中央選挙管理委員会を相手に申請した事実照会を採択した。事実照会とは、公共機関に保管されている文書を、謄本・写本を問わず要請するもの。尹大統領側は、京畿道水原市の選挙研修院に滞在した中国人の名簿提出を選管に要請した。

 この日、憲裁は尹大統領側が選管に対して申請した事実照会を受け入れた。尹大統領側が選管に要請した資料には、2020年の総選挙と新型コロナウイルス感染症の期間に選挙研修院に滞在した中国籍の事務員の名簿が含まれているという。

 尹大統領側は、非常戒厳を宣布するほかなかった背景には選管の不正選挙関与疑惑があった、と主張した。尹大統領は前日、逮捕された後にフェイスブックで公開した手紙で「不正選挙の証拠は非常に多い」とし「偽物の投票用紙が見つかり、選管のでたらめなシステムも全て明らかになった」と記していた。

 尹大統領側が選挙研修院に滞在した中国人のリストを要請したのは、一部で提起されている「戒厳軍が非常戒厳当日、選挙研修院にいた中国人ハッカーを大挙逮捕した」という疑惑を確認するためのものとみられる。こうした疑惑はユーチューブや一部メディアで提起されたが、選管は「全く事実ではない」と表明したことがある。

イ・ヒョンスン記者、イ・ソンモク記者

ホーム TOP