▲公捜処が今月14日2時25分ごろ、第55警備団から受信として公開した公文の写真。/写真提供=公捜処

 裁判所が、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領逮捕は適法だとする決定を下した。これにより公捜処は、尹大統領側を逮捕した状態でさらなる取り調べを行った後、拘束令状の請求ができるようになった。

 ソウル中央地裁刑事32単独の蘇俊燮(ソ・ジュンソプ)判事は16日午後5時から午後7時4分までおよそ2時間にわたり、尹大統領が請求した逮捕適否審事件の尋問を行った後、午後11時10分ごろ棄却決定を下した。

 尹大統領側は前日、公捜処が公文を偽造して官邸出入りの門を開けるなど、逮捕状の執行は適法ではなかったとして、ソウル中央地裁に逮捕拘束適否審査を請求した。尹大統領の弁護人を務める石東炫(ソク・ドンヒョン)弁護士は「公捜処は逮捕執行の過程で、首都防衛司令部第55警備団からの官邸出入り許可に関する公文を偽造してまで、違法に(令状を)執行した」と語った。

 尹大統領側は16日の逮捕拘束適否審査の尋問でも、こうした点を強調したが、裁判所は受け入れなかった。公捜処が尹大統領に対する逮捕状をソウル西部地裁に請求して西部地裁が令状を発布した過程にも、違法の余地はなかった-と判断したものと解釈されている。

 公捜処は、尹大統領に対する追加の取り調べを終えた後、拘束令状を請求するかどうかを決定する方針だ。公捜処が拘束令状を請求するかどうかを決めなければならないリミットは、当初は17日の午前10時33分だった。逮捕してから48時間となる時点だ。

 しかし、尹大統領側が逮捕拘束適否審査を請求したことで、リミットは多少伸びた。裁判所が逮捕拘束適否審査関連の書類を公捜処から受け取って棄却決定を下すまでのおよそ9時間は、逮捕時間から除外される。

イ・ヒョンスン記者

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