▲ソウル市鍾路区の憲法裁判所。憲法裁判所では6日に「8人体制」スタート後の最初の裁判官会議が開かれた。/ニュース1

 「尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の弾劾審判訴追事由の中から『内乱罪』の撤回を憲法裁判所が国会側に勧めた」との指摘が政界から出ていることについて、憲法裁判所は6日「事実ではない」と明らかにした。また憲法裁判所は弾劾事由の変更について「裁判部が判断する問題」との見方を示した。さらに国会で再議決が必要かどうかについては「明文化された規定はない」と説明した。

 「国会側の代理人団が内乱罪の撤回を発表し、これについて与党など政界の一部は『憲法裁判所の勧めがあった』と主張しているが、これは正しいのか」との質問に憲法裁判所の千載賢(チョン・ジェヒョン)広報官は同日「そのような事実はない」と回答した。3日に開催された尹大統領弾劾審判の2回目の弁論準備期日の際、国会側は「内乱罪を弾劾訴追事由から撤回する」と伝えた。尹大統領が憲法上の内乱罪を犯したかどうかは争わず、弾劾が妥当かどうかを決める憲法違反にのみ集中するという意味だ。法律に詳しい専門家からは「弾劾を主導した野党による弾劾審判結果前倒し戦略」との見方が相次いでいる。

 憲法裁判所は国会側に関連する意見書を追加で提出するよう求めているが、尹大統領の代理人は「今回の弾劾審判は内乱罪の成立が根本にある。内乱罪が成立しないのであれば、弾劾訴追そのものが間違い」と反発した。また与党・国民の力の朱晋佑(チュ・ジンウ)議員は「裁判部が直接撤回を勧めたというのは『弾劾を認める』という予断をほのめかしたものと読める」と主張した。国民の力の権性東(クォン・ソンドン)院内代表は抗議のため憲法裁判所を訪れ「内乱罪を外すのであれば、弾劾訴追は成立しない。国会の再議決が必要だ」と主張した。

 国会側は内乱罪撤回の意向を伝えはしたが、これにより憲法裁判所が直ちに内乱罪を審判対象から外すわけではない。憲法裁判所の関係者は「当事者による撤回の意向とは関係なく、裁判長は法律の規定などの適用について判断できる」「今後の弁論期日で、裁判長が国会側からの内乱罪撤回の求めを受け入れるか整理することになる」と説明した。国会側はこの日の時点で内乱罪撤回関連の追加の意見書をまだ提出していないという。

パク・カンヒョン記者

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