【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が一時宣言した「非常戒厳」を巡る捜査を進める合同捜査本部は18日、ソウルの大統領警護処から家宅捜索に応じることができないとする通知を受け取ったと明らかにした。

 警護処は軍事上の機密保持などの理由で家宅捜索に協力できないと説明したという。捜査本部は警護処が事実上、家宅捜索を拒否する意思を示したものと判断したようだ。

 捜査本部は大統領室庁舎内にある警護処のサーバーに保存された趙志浩(チョ・ジホ)警察庁長の盗聴防止用携帯電話の通話記録を確保するため、17日に捜査官を送ったが警護処が庁舎内への進入を拒否。約7時間の押し問答の末、警護処側が「家宅捜索に協力するかどうかを検討し18日に通知する」との立場を示したため撤収した。

 警護処はこの日午後5時ごろ、協力しないという立場を伝えたという。 

 合同捜査本部は捜索令状の有効期限が残っているため、資料確保の方法について内部で検討する予定だ。

 盗聴防止用の携帯電話は警護処が支給し管理するもので、趙氏は戒厳宣言の当日、同携帯電話で尹大統領と6回にわたり話をした。

 捜査本部は11日にも大統領室と軍合同参謀本部の家宅捜索を試みたが、警護処が機密保持などを理由に庁舎内への進入を阻んだため、任意提出された一部の資料のみ受け取った。

 刑事訴訟法によると、軍事上、機密保持を必要する場所については家宅捜索が制限され、公務員が職務上扱う機密情報については情報の押収が制限される。

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