【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の罷免の可否を判断する憲法裁判所が尹大統領に対し、3日に宣言した「非常戒厳」関連の閣議議事録と布告令を24日までに提出するよう求める「準備命令」を出した。憲法裁のイ・ジン広報官が18日の記者会見で明らかにした。

 国会法制司法委員会の鄭清来(チョン・チョンレ)委員長に対しては、弾劾訴追の立証計画と証拠リストを提出するよう求めた。

 憲法裁が議事録を要求した閣議は非常戒厳宣言前の3日午後10時17分に始まり、同22分に終わったものと、戒厳解除のため4日午前4時15分ごろ開かれたものとみられる。

 行政安全部の高綺童(コ・ギドン)長官代行は13日の国会行政安全委員会で、非常戒厳宣言前の閣議の議事録について、「議事録はない」と答弁していた。この時の閣議は通常行われる開会・終了宣言がなく、速記などの記録も残していない異例の形となり、戒厳宣言の手続きに問題があったとの指摘があったため、尹大統領側の対応が注目される。

 一方、イ氏は憲法裁が尹大統領に送った弾劾関連文書については、「まだ送達中」と述べた。憲法裁は16日に文書を発送したが、尹大統領が受け取ったかどうか確認できていない。郵送した文書は17日午前に到着したが、大統領室に送ったものは「受取人不在」で、公邸に発送したものは「警護処の受け取り拒否」でそれぞれ送達されなかったという。郵便局はこの日、大統領室と公邸に再び文書を送達する予定だ。

 また、イ氏は「大統領弾劾事件の弁論準備手続きや弁論手続き、宣告はすべて公開される。一般人の傍聴やメディアの取材が可能だ」としながらも、「騒ぎを防止するとともに、法廷の秩序維持を考慮して(テレビ)中継はしないことにした」と説明した。そのうえで、「過去の盧武鉉(ノ・ムヒョン)、朴槿恵(パク・クネ)両大統領の弾劾事件でも弁論は中継していない」と述べた。ただ、いずれも宣告は中継された。

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