ガールズグループNewJeans(ニュージーンズ)のメンバー、ハニさん(20)が所属事務所ADOR(アドア)の親会社HYBE(ハイブ)から「職場いじめ」に遭ったと訴えた件について、韓国雇用労働部(省に相当)が労働基準法上の職場内いじめに該当しないとの結論を下した。同部が20日に明らかにした。

 それによると、ソウル地方雇用労働庁ソウル西部支庁は、NewJeansのファンが起こした職場内いじめに関する嘆願に対し、「芸能人は労働基準法上の労働者とは見なしがたい」と判断したとのことだ。同支庁は「ハニさんが締結したマネジメント契約の内容は、性質上、使用・従属関係で賃金を目的に労働を提供する労働基準法上の労働者に該当するとは見なしがたい」と述べた。韓国雇用労働部の関係者は「芸能人などのアーティストや芸術家は労働基準法ではなく芸術家に関する法により保護されなければならない」と説明した。

 ハニさんは先月、国会環境労働委員会の国政監査に出席し、HYBE本社の廊下で出会った系列他社のアイドルグループのマネージャーがそのメンバーたちに「(ハニさんを)無視しろ」と言っているのを聞き、問題提起したのにもかかわらず、きちんとした措置が取られていない、と主張していた。

 韓国の労働基準法第76条第2項は「職場での地位または関係などの優位性を利用して業務上の適正範囲を越えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させたりする行為」を職場内いじめと規定して禁止している。

パク・サンヒョン記者

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