事件・事故
鏡を見たかっただけなのに…エレベーター内の掲示物をはがした女子中学生、器物損壊容疑で送検 /竜仁
10代の女子中学生がマンションのエレベーターに貼ってあった掲示物をはがしたとして検察に送致されたことが3日に分かり、物議を醸している。
警察などによると、京畿道の竜仁東部警察署は先月8日、竜仁市器興区のあるマンションに住んでいる女子中学生を器物損壊容疑で送検したとのことだ。女子中学生はエレベーターの中で鏡を見ていたが、鏡に貼られていた掲示物で視野が遮られていたため、これをはがしたという。この掲示物はマンション内の住民自治組織が瑕疵(かし)補修に関して意見を募るために貼ったもので、管理事務所から認可を受けていないものだった。
警察は女子中学生の行為が器物損壊に当たると判断した。女子中学生と同様に掲示物を剥がした60代の住民と、この掲示物の上に別の掲示物を重ねて貼った管理事務所長も共に検察に送致した。
警察は2022年の共同住宅管理法に関する水原地裁平沢支部の判決を参考にしたとのことだ。共同住宅管理法上、掲示物に対する措置は管理主体の業務だが、管理主体の同意を受けていない掲示物に関して管理主体が任意にこれを撤去できるという下位規定がない。このため、撤去するには貼った主体に自主的な撤去を請求するか、訴訟で強制執行しなければならないというのが判決の骨子だ。
女子中学生が住んでいたマンションでは、昨年7月にも掲示物関連で警察への通報があり、住民2人が器物損壊で送検された。瑕疵補修の補償範囲をめぐって住民自治組織と入居者代表会議などの間で対立も続いているとのことだ。
女子中学生は国民権益委員会が運営するオンライン請願窓口「国民申聞鼓」などを通じて警察の判断に対して問題提起した。後に、送検について把握した上級機関の京畿南部警察庁は、竜仁東部警察署の判断に関して「追加で考慮すべき事項がある」と判断し、検察と協議して補完捜査を決めた。これに対して竜仁東部警察署では器物損壊容疑成立要件に符合するかどうかを調べている。
キム・ジファン記者