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【NEWSIS】店の入口に堂々と「中国人、韓国人お断りします」と書いた東京都内の飲食店に批判が相次いでいる。日本の専門家も「人種差別に相当する」と指摘した。日本現地の外信各社による24日付けの報道によると、外国人問題に詳しい杉山大介弁護士は「国籍や人種を理由とした入店拒否は、法的に言えば差別ですし、違法です」と断言したという。

 杉山弁護士は「これまでも、入店を拒否した宝石店や公衆浴場、ゴルフクラブの入会、賃貸借(物件)の入居、中古車の資料請求などを拒否した企業等に対して、不法行為に基づく損害賠償が認められています」と説明した。

 損害賠償の根拠は日本も批准している「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、通称「人種差別撤廃条約」だ。この条約を根拠に、国籍や人種を理由に入店を拒否する行為は「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」とみなされる。

 店側は「以前、韓国人の客が迷惑な行為をしたことがある」「働きながらいやな経験はしたくないので、中国人と韓国人は拒否する」と説明しているが、一般の反応は冷たい。

 ネットでは「店も客を選ぶ権利はある。しかしこの種の差別は容認できない」などの指摘が相次いだ。

 新宿区総務部総務課は「ヘイトスピーチは『日本以外の出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える意思を表明すること』のため、店側の掲載文はヘイトスピーチと判断するのは難しい」としながらも「人種差別撤廃条約による人種差別に相当する」との見方を示している。

 さらに「今月22日と23日に区の職員が(店を)訪問したが、記載内容は確認できなかった」として、今後も今回のようなことが繰り返されれば「飲食店に対応を求める」としている。

 ただし「強制的に削除させることはできないので、最終的に削除するかどうかは店側が決めること」とも説明した。

 コロナ禍後の歴史的な円安により、日本では最近観光客の密集による弊害を意味する「オーバーツーリズム」が問題になっている。そのため全国で観光税の導入や酒の販売を禁止するなどの対策が相次いでいる。

 今年6月には韓国人観光客が多く訪れる長崎県対馬の和多都美神社が「韓国人立ち入り禁止」の対策を取った。

チェ・インソン記者

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