▲ソウル市麻浦区上岩洞のMBCソウル社屋/ニュース1

 福島放流水と水産物の安全性をPRする目的で作られた韓国政府の広告の再生数疑惑を提起した韓国公共放送局MBCの報道について、虚偽の内容だとする裁判所の判断が出た。

 ソウル西部地裁第12民事部(裁判長:金真伶〈キム・ジンヨン〉部長判事)は今月12日、MBCの番組『ニュースデスク』の「福島汚染水の真実…わずか2カ月で1600万の異例」の報道(昨年8月25日)に関連して文化体育観光部(省に相当。文体部)がMBCを相手取って提起していた訂正報道請求訴訟で「この事件の報道は虚偽事実と認められる」とし「MBCは言論仲裁法に基づいて訂正報道を行う義務がある」と判決したという。文体部が16日に明らかにした。

 昨年7月に配信された「国内最高の専門家らが語る福島汚染水の真実」という動画は、韓国政府の水産物政策広告を目的とした4分26秒の動画だ。韓国政府はこの動画で「トリチウムは食べても基準値以下であれば人体に特に影響はない」「デマではなく科学的真実を基に国民の安全に最善を尽くす」としていた。当時、再生数は1600万回を記録した。現在は1925万回だ。

 MBCは当時、『ニュースデスク』で「動画が(掲載されてから)2カ月にもならないのに1600万を超える再生数を記録した」とし「このうち大多数は前半の5-6秒だけ視聴したものに過ぎないことが判明した」と報じた。だが、動画の再生数は少なくとも30秒以上視聴した場合にのみ集計するもので、平均視聴時間は3分3秒だったことが確認された。

 文体部は当時、報道直後に訂正報道を求め、MBCはニュースのホームページとユーチューブのニュースチャンネルを通して「報道内容が事実とは異なる」という報道を行った。だが『ニュースデスク』では訂正報道を行わなかった。これに対し文体部は言論仲裁委員会に、『ニュースデスク』で訂正報道を行うべきだとする趣旨で訂正報道を申請したが、MBCが拒否し、昨年10月に訂正報道請求訴訟を提起していた。

 MBC関係者は「社に判決文が送達されれば、その内容を分析して控訴するかどうかを決める予定」とし「控訴するとなったら上級審の判決が出てから訂正報道をどうするか決定される」と語った。

 裁判部は「この事件の報道は虚偽事実と認められ、文体部の社会的評価を低下させるに足る内容に該当する」とし「MBCは判決確定後3日以内に『ニュースデスク』において、アンカーをして訂正報道文を通常の進行速度で朗読させなければならない」と判示した。

カン・ウソク記者、キム・グァンジン記者

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