【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所は30日、電気料金とテレビ受信料を分離して徴収するための放送法の改正施行令は憲法違反であるとして提出された公営放送KBS(韓国放送公社)の憲法訴願審判請求を棄却した。

 KBSとEBS(韓国教育放送公社)のテレビ受信料は1994年から韓国電力公社が電気料金と合わせて徴収していたが、昨年7月12日に改正施行令が施行され、電気料金と分離された。KBSは改正施行令について、公営放送を行う同社の財政安定性を脅かすものであり、告示期間も通常より短かったとして憲法裁に提訴していた。

 憲法裁は改正施行令について、請求人の放送運営の自由を侵害しておらず、改正の手続きは関連法に従って行われ適法であると判断した。また同改正施行令により、請求人の財政的損失がもたらされるとは断定できないと指摘した。

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