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「帝国の慰安婦」著者に無罪判決 差し戻し審=ソウル高裁
【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル高裁は12日、著書「帝国の慰安婦」で旧日本軍の慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして名誉毀損(きそん)の罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大名誉教授の差し戻し審で、無罪を言い渡した。
高裁は「二審で有罪と認めた表現は学問的主張または意見として評価することが妥当だ」としたうえで、「被害者の名誉を毀損する『事実の適示』とは見なせない」と判断した。
朴氏は判決後、記者団に「告発されてから9年10カ月が過ぎ、法廷の中だけでなく外でも『裁判』が行われた」とし、「著書の『自発的な売春』という表現が最も問題になったが、これは日本でそう言う人が多く、そのような考えをする人たちを批判する趣旨だった」と述べた。
朴氏は著書で慰安婦について「売春」「(旧)日本軍と同志的関係」などと記述し、日本による強制連行はなかったと虚偽を記したとして、名誉棄損の罪で2015年12月に在宅起訴された。一審は無罪を言い渡したが、二審は検察が名誉毀損とみなした35件の表現のうち11件が名誉棄損にあたるとして1000万ウォン(約110万円)の罰金を命じた。
大法院(最高裁)は昨年10月、「学問的主張や意見の表明と評価するのが妥当」として二審判決を破棄し、ソウル高裁に審理を差し戻していた。