▲写真=UTOIMAGE

 韓国政府は、捏造されたかもしれない写真や動画を信じて「駐車違反」の切符を切ってもいいのだろうか。

 今年3月、韓国のある広域市の区庁に「郵便局の障害者専用駐車スペースに、障害者でない人の車が違法に駐車した」との通報が寄せられた。通報者のAさんは、自分の車のドライブレコーダーで撮影した映像を証拠として提示した。映像には撮影日時も分単位で記録されていた。Aさんはその1カ月後にも、郵便局の駐車場で違法駐車を発見したとして、以前とは別の車について通報した。

 ところが、区庁の通報処理担当者は、Aさんの通報の原因となった車のオーナーに駐車違反の過料を科すのではなく、警告にとどめることを決めた。区庁は「私設のカメラアプリやドライブレコーダーで撮影した写真や映像は、カメラの設定値を変えたり、メタデータ(写真や映像がいつどこで撮影されたのかの情報を含むデータ)の改ざんプログラムを使って撮影日時を(実際とは異なる日時に)変更したりすることができるが、区庁側では変更の痕跡を一つ一つ確認することができないため、証拠として認めるのは困難」と説明した。

 Aさんは区庁の判断を不服として国民権益委員会に異議を申し立てた。権益委は調査の末にAさんの要求を受け入れ、区庁に対し「今後は市民が一般の写真やドライブレコーダーの映像、監視カメラの映像などに基づいて通報した場合でも、これを証拠として採用し、過料の賦課手続きを進めるように」と勧告したと11日、明らかにした。

 権益委がAさんの主張を認めた理由は、この区庁を除き、韓国各地の市・郡・区庁は通報者が提示した写真や映像が捏造(ねつぞう)されたかどうかを検証せず、そのまま証拠として採用しているからだった。保健福祉部(省に相当)も「障害者専用駐車区域の駐車違反を取り締まる際には、通報者が提出する写真・映像の種類を限定するべきではない」との意見を出した。区庁は権益委の勧告を受け入れ、今後は捏造の可能性を考えず、通報者が提出した写真や映像を証拠として使うことにした。

 しかし、誰でも簡単にフェイク写真・動画の制作ができるようになった時代に、現在の通報処理基準では、悪意を持ってフェイク写真や動画を作って通報する人を見分けることができないとの指摘もある。特に、写真や動画ファイルに含まれるメタデータの情報を書き換えるアプリは、インターネットで容易に入手できる。権益委の関係者は「この事件の調査で、通報者が実際に写真や動画を捏造した可能性があるかについては検証しなかった」と話した。

 行政安全部と地方自治体、警察は、秩序違反行為の通報のほとんどを「安全申聞鼓」と「スマート国民提報」というモバイルアプリで受け付けている。通報者が違法行為の種類、違法行為があった日時と場所を入力し、写真や動画など根拠となる資料を提示すれば、担当の公務員が確認して違反者に過料を科す。このとき通報者はアプリに内蔵された写真・動画の撮影機能を使わなければならない。証拠資料が捏造されたり汚染されたりする可能性を防ぐためだ。それ以外の方法で撮影した写真・動画を証拠として提出する場合、その写真・動画の中に、撮影時間が分かる内容が含まれていなければならない。例えば、ドライブレコーダーの映像の中にある撮影時刻の数字表示は効力があるとして認められる。一方、メタデータに記録された撮影日時や場所は、それだけでは証拠として認められない。

 裁判所では、「デジタルフォレンジック」などの厳格なチェックを経て「内容が捏造されていない」と確認できたデジタル資料の証拠能力だけを認めている。韓国政府の関係者は「現在、過料を賦課する時の写真・動画の認定基準は、通報者が資料を捏造した可能性を念頭に置いて制定した基準ではないと考えなければならない」とした上で「だからといって、過料が数十万ウォン(約数万円)にとどまる事件にまで『デジタルフォレンジックを経た資料だけ認める』とは言えないと思う」と話した。

キム・ギョンピル記者

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