▲貸金業界は違法イメージから脱却するために貸金業の名称変更を希望している。/朝鮮DB

 韓国では昨年、違法な貸金業者(いわゆるヤミ金)による平均貸出金利が平均で年414%に達したと集計された。1年間利用すると、元金の4倍以上を利息として払わなければならない計算だ。韓国貸付金融協会がこのほど、昨年1年間に司法機関と被害者から依頼を受けた6712件の事例を分析したもので、ヤミ金による平均貸出金利は21年の平均年229%の2倍に達した。

 貸出業を営む際には、金融委員会または地方自治体に営業登録をしなければならない。また、法定最高金利(年20%)を上回る利息を受け取ってはならない。しかし、ヤミ金業者は未登録のまま、法定最高金利よりはるかに上回る高金利で営業しているケースがほとんどだ。

 貸付金融協会による分析の結果、ヤミ金被害者は昨年、平均で31日間、382万ウォン(約39万8000円)を借りて使った。被害件数全体の90.7%が無担保融資であり、担保融資や日割りの短期融資の割合は低かった。ヤミ金業者は最近、金融機関の融資を受けにくい信用不良者が急に小額の現金を必要とし、インターネット上で問い合わせの書き込みをするのを見て接近する手口を主に用いる。

 ソウルに住む30代男性は、ネット上で接触したヤミ金業者から105万ウォンを借りたが、3週間後に元利135万ウォンを返済した。年間に換算すると利息が元金の約5倍に達する。一部の貸金業者は俗称「30・50」という手法を使うことがある。30万ウォンを貸し、1週間後に元利合計50万ウォンを受け取る方式だ。

 貸付金融協会はヤミ金被害者が債務調整を申請した場合、協会レベルで貸金業者と接触し、法定最高金利以内に債務を調整する制度を実施している。昨年は113件(貸出総額2億929万ウォン)のヤミ金被害で債務調整を成功させた。

孫振碩(ソン・ジンソク)記者

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