裁判
仁荷大性的暴行転落死事件、加害学生に懲役20年=仁川地裁
昨年、仁川市の仁荷大キャンパス内で、同級生の女性に性的暴行を加えようとした際、女性を建物の窓から転落死させたなどとして、準強制性交殺人の罪で起訴された元同校学生、A被告(21)に対し、一審の仁川地裁は19日、懲役20年、80時間の性暴力治療プログラム履修、児童・青少年関連機関への就職制限10年の判決を言い渡した。
A被告は昨年7月15日未明、仁川市弥鄒忽区の仁荷大キャンパスにある5階建ての単科大学棟で、同じサークルに所属する女子学生Bさん(当時20)に性的暴行を加え、2階と3階の間の廊下の窓からBさんを転落死させた。検察はA被告に無期懲役を求刑した。
仁川地裁は「被告は同じ大学で平凡な同期生だった被害者を性欲解消の道具にし、(酒に酔って)前後不覚の状態で性的暴行を加えようとした」とし、「(被害者が)転落して倒れたのを発見しても112番や119番に通報せず、人間としてなすべき最小限の道理も果たさず、極めて悪質だ」と指摘した。
ただ、仁川地裁はA被告の未必の故意による殺人罪は認めず、準強制性交致死罪だけを認めた。検察はA被告が8メートルの高さから転落したBさんの死亡を予測できたとみて、未必の故意による殺人罪を適用した。しかし、仁川地裁は「被告には被害者に対する殺害動機がなく、泥酔していた被告が転落の危険性を確実に認知したと断定するのは困難で、殺人の未必的故意を認めることはできない」とした。
キム・ソクモ記者