大切に育てると言い、珍島犬2匹をもらい受け、1時間後に食用にするため殺したとして在宅起訴されていたA被告(74)に対し、仁川地裁は23日までに詐欺と動物保護法違反の罪で懲役6月の実刑判決を言い渡した。また、犯行に加担した友人のB被告(76)、食肉処理場経営のC被告(65)はいずれも懲役4月、執行猶予1年の判決が言い渡された。

 

 A被告は今年5月17日、仁川市弥鄒忽区の建築資材置き場でDさんから珍島犬の3歳の母犬と1歳の幼犬を「食べないでしっかり育てる」という条件でもらい受けた。しかし、A被告はわずか1時間後に食肉処理場経営のC被告に12万ウォン(約1万1300円)を支払い、犬を殺した。A被告は前日、B被告から犬の代金として10万ウォンを受け取り、一緒に犬を殺し、滋養強壮用に食べることを申し合わせていた。

 仁川地裁は「A被告の詐欺行為を発端とする今回の事件で被害者がひどい精神的苦痛を訴えている」とした上で、被告は2000年にも詐欺罪で罰金100万ウォンを言い渡された前歴があり、犯行の手口や犯行後の状況からみて、厳しい処罰が必要だと指摘した。

 今回の事件は今年5月、被害者Dさんが青瓦台国民請願掲示板に「もらわれていった犬が2時間もたたないうちに殺された」と書き込んだことで明らかになり、インターネット上では請願に約6万人が賛同した。

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