ソウル高裁民事第30部(カン・ヨンス裁判長)は23日、「政府の強制中絶・断種政策で苦痛を受けた」としてハンセン病患者139人が国を相手取り起こした損害賠償請求訴訟の二審で、国に対し、ハンセン病患者に1人当たり2000万ウォン(約180万円)ずつ支払うよう命じた。一審では精管手術を受けた男性には3000万ウォン(約270万円)ずつ、中絶手術を受けた女性には4000万ウォン(約370万円)ずつ賠償せよとの判断を下していた。

 二審も「国はハンセン病患者たちの人間の尊厳を侵害した」として国の賠償責任を認めた。だが、賠償額については、「男女を差別する理由がない」「国はハンセン病対策を立てているほか、『ハンセン病患者被害事件の真相糾明・被害者生活支援などに関する法律』を制定し支援している点などを考慮、1人当たり2000万ウォンとする」と述べた。賠償額は一審判決を大幅に下回った。

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