交通事故を起こしながら、加害者ではなく目撃者のふりをして警察の事情聴取などに応じ、警察に個人情報や連絡先を伝えていれば、「ひき逃げ」として処罰することはできないという大法院(日本の最高裁判所に相当)の判決が下った。

 大法院第3部(閔日栄〈ミン・イルヨン〉裁判長)は7日、自分の車で80代の高齢者をはねた後、目撃者のふりをして事情聴取に応じ、その後ひき逃げ容疑で逮捕・起訴されて二審で懲役2年6月の判決を受けた男(55)に対する上告審で、無罪とするよう求め、審理を高裁に差し戻した。

 大法院は判決理由について「事故現場や警察の事情聴取の過程で、目撃者になりすまし、事故の経緯について事実と異なる供述をしたというだけでは、被告人に逃走の意図があったと見なすのは困難だ」と説明した。

ホーム TOP