成人女優が登場する映像であっても、学校の制服を着用して性行為を行う場面が含まれていれば「児童や未成年者を扱うわいせつ物」と見なすべきだという判決が下った。

 水原地裁刑事3部(シン・ジンウ裁判官)は6日、児童や未成年者が登場するわいせつ物をインターネット上にアップしたとして起訴されたA被告(41)に懲役8月、B被告(35)に同6月の判決を言い渡すとともに、性的暴行に関する治療プログラムを40時間受けるよう命じた。

 被告らは昨年7月から8月にかけ、ファイル共有サイト運営会社との間で100メガバイトにつき1ウォン(約0.1円)を受け取る約束を交わし、みだらな内容の動画約2100本をアップしたとして起訴された。被告らがアップした動画の中には、学校の教室や公共交通機関などで制服や体操服を着用し、生徒として登場する動画32本も含まれていた。被告らは「日本の業者が現地の成人女優を出演させ、合法的に制作したものを入手しアップしたもので、成人であることを認識できるため『児童や青少年を扱うわいせつ物』には当たらない」と主張していた。

 だが裁判所は、実際に児童や未成年者が登場している場合に「児童や青少年を扱うわいせつ物」と見なしていた「児童・青少年の性の保護に関する法律」が2011年9月に改正され、児童や未成年者と認識できる人物や表現物が登場していれば「児童や青少年を扱うわいせつ物」と見なせることになった点を挙げ、被告らの主張を認めなかった。

 シン裁判官は「登場人物が実際に成人だったとしても、生徒として出演し性行為を行う内容のため『児童や青少年を扱うわいせつ物』と見なすべきだ」と指摘した。だが、被告らがアップした動画の中で、児童や青少年を扱うわいせつ物が占める割合が低いことなどを考慮し、量刑を決めたという。なお、水原地裁によると、法律が改正されて以降、学校の制服を着た成人女優が登場する動画を「児童や青少年を扱うわいせつ物」と見なし処罰の対象とするのは今回が初めてだという。

 「児童・青少年の性の保護に関する法律」は、営利を目的として、児童や青少年を扱うわいせつ物を販売、貸与、配布したり、所持または運搬したりした場合、7年以下の懲役に処する、と規定している。

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