共に民主党の大統領候補、李在明(イ・ジェミョン)氏が兄嫁に暴言を吐いたとされる録音ファイルが明らかになったことに関連し、中央選挙管理委員会は5日までに、インターネット上でそれに言及したネットユーザーを公職選挙法違反の疑いで警察に通報し、捜査を依頼したもようだ。李候補は2012年、城南市長在任中、兄嫁に電話で暴言を吐き、それを録音したファイルがネット上に出回り物議を醸した。
本紙の取材を総合すると、会社員A氏は昨年11月、李候補関連のインターネット上の記事に対するコメントでいわゆる「兄嫁暴言」の録音ファイルの一部内容と「女優不倫説」に言及し、「(李候補は)明らかにとぼけている」と書き込んだ。
選管は問題のコメントが公職選挙法違反に当たるとして、12月10日に警察庁に捜査を依頼した。選管は「李候補が兄嫁に道徳に反する言動に及び、女優と不倫している」というA氏のコメント内容は候補者に対する虚偽事実公表および中傷に当たると指摘したとされる。警察庁は最近、事件をA氏の居住地を管轄する警察署に割り当てた。
これに先立ち、選管は先月、李候補の問題の録音ファイルが拡散されていることに民主党が法解釈を求めたのに対し、「公職選挙法違反とは見なせない」と回答していた。当時選管は「候補者の暴言が含まれた録音ファイルの原本を拡散したことだけで公職選挙法251条の候補者誹謗(ひぼう)罪に当たると断定するのは困難だ」としていた。しかし、選管は「暴言部分を恣意(しい)的に編集し、インターネットやSNS、携帯メッセージなどで掲示、流布する行為は公共の利益に関わるとは言いにくい」との判断を示していた。
法律専門家からは「(A氏の捜査を依頼した)選管の基準に従えば、ネットユーザーの相当数が捜査対象になり得る。理解し難い決定だ」との指摘が聞かれた。ある法律専門家は「A氏がコメントで言及した内容のうち一部は実際に李候補が発言した内容であり、虚偽事実に当たるのかどうか議論を呼ぶはずだ」とし、「候補者誹謗罪もA氏が継続的にコメントしていなければ、認定は難しい」との見方を示した。選管はA氏に虚偽事実公表罪、候補者誹謗罪を適用した理由について、「捜査依頼に関する事案は明らかにできない」と述べるにとどめた。
表泰俊(ピョ・テジュン)記者