日本の小説「徳川家康」を「大望」というタイトルで無断で翻訳出版し、著作権法違反の罪で起訴された東西文化ドンパンの代表G氏が死亡したことから、ソウル中央地裁は18日、被告人死亡により、17日に公訴棄却の決定を下したことを明らかにした。同時に起訴された東西文化ドンパンも同日、無罪を言い渡された。
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公訴棄却は被告人死亡などで形式的な訴訟条件が整わなくなった場合、裁判所が訴訟を終結させることを指す。G氏は今年2月に死亡したという。
G氏は日本の戦国時代の武将、徳川家康の生涯を描いた小説「徳川家康」を「大望」というタイトルで翻訳し、1975年に韓国で出版した。日本の出版社とは正式な契約を結んでいなかったが、当時は著作権保護規定が未整備で問題にはならなかった。
問題は2005年、G氏が1975年版の「大望」を一部修正して再出版したことで起きた。1996年に著作権法が改正され、翻訳出版時に原作者と韓国語版発行権者の許諾を義務付ける条項が設けられたほか、99年に別の出版社が日本の出版社と正式な契約を結び、「徳川家康」というタイトルの翻訳本を出版していたからだ。G氏は著作権法違反で告発された。
一、二審はいずれもG氏の著作権法違反を認定した。しかし、大法院は昨年12月、2005年版の「大望」を新たな著作物とは見なせないとして、G氏の主張を認め、無罪の趣旨で二審判決を破棄した。新たな著作物には当たらないため、著作権法による制裁は適用されないとの趣旨だった。
G氏は大法院の判決から2カ月後の今年2月に死亡したという。