「訴訟受継人」として裁判に参加
慰安婦被害者の故・金福童(キム・ボクトン)さんが日本政府を相手取り起こした損害賠償請求裁判で勝訴した場合、韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)が金福童さんに対する賠償金を手にすることが5日、確認された。
これは、挺対協が当初、金福童さんの「訴訟受継人」に指定がされていたためだ。訴訟受継人とは、当事者が裁判を続けることができない場合、その地位を引き継ぐ人のことだ。訴訟は2016年に始まったが、19年に金福童さんが死去し、挺対協が訴訟受継人として裁判に加わった。
この訴訟は2016年末、金福童さんら慰安婦被害者20人が日本政府を相手取り、30億ウォン(約2億8000万円)の損害賠償を請求するために始めた。それから4年たつが、一審判決も出ていない。ところが先月、別の慰安婦被害者12人が日本政府を相手取り起こした12億ウォン(約1億1300万円)の損害賠償請求訴訟で勝訴判決が出た。この判決は日本が控訴せずに確定した。これにより、金福童さんらが起こした訴訟も同様の判決となる可能性が高まっている。
本紙が確認した同件の裁判情報には、死去した金福童さんの「訴訟受継人」に「社団法人 韓国挺身隊問題対策協議会」と記載されていた。裁判所関係者は「この場合、金福童さんが勝訴した時の賠償金は訴訟受継人ある挺対協に行く」と語った。