韓国与党・共に民主党は27日の議員総会で、5・18光州民主化運動を否定・誹謗(ひぼう)・歪曲(わいきょく)・捏造(ねつぞう)するか、これと関連して虚偽の事実を流布した場合、7年以下の懲役あるいは7000万ウォン(約640万円)以下の罰金刑に処する法案を党議決定した。政府の発表とは異なった内容をメディアやインターネットはもちろん、講演、討論会、記者会見、集会などで主張すれば刑務所行きになるということだ。5・18真相調査委員会に検察のような強制捜査権を与える特別法も党議決定することにした。今や民主党はいかなる法律でも全て成立させることができるため、この法律も成立するだろう。「まさか」が現実になったのだ。
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韓国の憲法は、国民の自由と権利を制限する場合であっても、その本質は侵害できないと定めている。過剰な立法は認められていないのだ。ところが「5・18処罰法」は政府の判断とは異なる内容を公の場で口にすれば、懲役刑に処されるという内容だ。憲法で定める言論・表現の自由を根本から制限しているのだ。過剰立法の禁止とも相反する。既存の刑法における名誉毀損(きそん)や侮辱罪などでも、5・18を根拠なしに誹謗する場合はいくらでも処罰できる。「5・18北朝鮮軍介入説」といった極端な誹謗は国民世論の場でも断罪される。野党の一部による歪曲された5・18に関する主張は、前回の総選挙で惨敗した原因の一つだ。ところがその上新たな懲役刑まで制定する必要があるのだろうか。
5・18の意味を否定する国民は今やほぼいないだろう。常識さえあれば北朝鮮軍介入説を信じる人間もいない。ただし民主国家の国民はいかなる問題についても自らの意見を表明することができる。その意見が過激であるとか間違っているとかすれば、公の場から退出させられる。これが民主主義だ。権力が国民に対して主張できる範囲を定め、これに従わない場合に懲役刑に処するとすれば、これはもはや民主国家ではない。