秋美愛(チュ・ミエ)法務部長官が今年6月、7月に続き、19日に3回目の捜査指揮権を発動したことを受け、検察周辺からは「極めて例外的に使うべき権限を日常的に発動し、検察制度の本質を全く無視している」という批判が出ている。検察庁法は法務部長官が具体的な事件捜査については、検察総長を通じてのみ、捜査指揮権を行使できると定めている。政権の介入を防ぎ、検察業務の独立性を保障する趣旨だ。しかし、長官が検察総長を常習的に捜査ラインから排除し、事実上政権の意向に沿った捜査をしろというガイドラインを与えたというのが法曹界の大方の評価だ。ある検察関係者は「検察総長に捜査指揮権を付与し、任期(2年)を保障するのは、政府と与党に偏らざるを得ない法務部長官をけん制する趣旨だ。捜査指揮権の頻繁な行使は準司法機関である検察を思い通りに操ろうとするものだ」と話した。
ある部長検事は「ライム・オプティマス事件が与党の足かせになると、犯罪者の一言を口実に局面を覆そうとしている。想像を超越する」と述べた。ある平の検事は「犯罪容疑者による単純な疑惑提起の一言で法務部長官が検察総長の指揮権をすぐに剥奪することが民主国家であり得ることなのか疑問だ。検察総長の言葉は信じられず、犯罪者の言葉は信頼できるということなのか。法務部長官はそれこそやりたい放題だ」と話した。