「コンピューターにより(電子的に行われた)投開票はドイツ憲法裁の判決で『違憲』とされた。専門家ではない市民が選挙の全過程を検討できなければならないとする公開性の原則が求められるという判決だ」。成均館大の朴広作(パク・クァンジャク)名誉教授が15日、ソーシャルメディアで2009年のドイツ憲法裁判決をシェアし、投稿した文章だ。
判決の英文による骨子を見ると、憲法裁は2005年に実施されたドイツ連邦下院選でコンピューターによる投開票が行われたことに抗議した市民の提訴を受けた判決で、「『専門的知識』がない市民によって、投票の重要過程と開票結果が検証されることが求められる」と指摘した。すなわち、投開票の全てのプロセスは憲法上の例外規定がない限り、市民的な再チェックの対象になるとの判決だ。
我々がこの判決で注目すべき点は二つある。一つは「選挙の公共性(public nature of elections)」という概念で、もう一つは市民による再チェックの権利だ。特に投開票の過程について、専門的知識がなく、利害関係者でもない「一般市民の再チェック要求」を認めた点が重要だ。選挙が権力者や利害関係者によるゲームではなく、一般国民が参加する公共の行事であることを意味する。つまり、コンピューターのサーバーとかQRカード、バーコードだとか、一般国民がアプローチしにくい領域を設定し、自分たちだけの「暗号」のように調子に乗って使うことを警戒したものだ。疑問がある市民は具体的な証拠がなくても誰でもいつでも投開票過程をチェックすることができなければならないとの指摘だ。
ソ連の独裁者スターリンが残した「票を入れる人は何も決定できない。票を数える人が全てを決定する」という有名な言葉がある。投票した人は自分の票がどこに行ったのか分からず、開票過程で何かしらの人為的な作用によって勝利が決定するという意味だ。それが選挙の盲点であり、わなでもある。権力を握った勢力に自制や制御を求めること自体が不可能だ。古今を通じ、権力を握れば自分以外の相手側は全て積弊と決めつけることができる。法律を変え、死んだ人を生き返らせ、生きている人を殺せるばかりか、カネも稼げ、地位も手に入るのだから、あえて正直なふりをする必要はあるだろうか。