韓国政府は7日に北朝鮮住民二人を北朝鮮に強制送還したが、この問題で国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)とトマス・オヘア・キンタナ国連北朝鮮人権状況特別報告者の対応は素早かった。これは問題の北送決定が自由民主主義の人権国家で起こってはならない「国際法の完全違反」に該当するからだ。来年から3年間、国連人権理事会の理事国となる予定の大韓民国に「人権じゅうりん加害国」という国際的な批判も相次ぐ見通しだ。
OHCHRは14日、本紙に北朝鮮住民二人の送還に対する懸念を伝えた上で「大韓民国は『拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)』と『市民的および政治的権利に関する国際規約(B規約)』のいずれも当事国だ」と指摘した。これらの条約に加盟している韓国政府がその義務を無視したことを遠回しに批判したのだ。
1995年に発効した拷問等禁止条約第3条第1項には「締約国は、いずれの者をも、その者に対する拷問が行われる恐れがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し、送還しまたは引き渡してはならない」と定めている。また90年に発効したB規約も第14条に「刑事上の罪に問われている全ての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する」と明記されている。韓国政府は「殺人など重大な非政治的犯罪者」を「追放」したと主張しているが、国際法によれば彼らは韓国国内で司法手続きを行うべきだった。