ソウル中央地裁は18日、日本のアダルトビデオ業者が韓国のウェブハード業者を相手取り、自社作品5000本の不法なアップロード、ダウンロードの差し止めを求めた仮処分申請3件を棄却したことを明らかにした。
アダルトビデオ業者は作品のパッケージを証拠として提出した。ソウル中央地裁は「提出された資料だけではどんな映像か確認できない。映像が創造的個性が表れる表現方式による著作物に該当するかどうか説明するのに不十分だ」と決定理由を説明した。
ソウル中央地裁はまた、わいせつ物が著作権保護の対象だとしても、現行法でわいせつ物を配布、販売する行為は処罰対象だとして、メーカーによるわいせつ物流通まで保護の対象になると断定するのは難しいとした。
これに先立ち、韓国大法院(最高裁に相当)は今年6月、わいせつ映像も著作権保護の対象になるとの判断を示している。大法院は当時、著作物は人間の精神的努力で得られた思想または感情を言葉、文字、音、色を通じて具体的に表現した創作物でなければならないとした上で、創作的な表現形式があれば、内容または感情自体の倫理性は問題にならず、内容に不道徳または違法な部分が含まれていても著作権法上の著作物として保護されるべきだとの判断を示していた。