小型の金塊を下着の中に隠し、日本に密輸したとして、関税法違反の罪で起訴されたA被告(67・女)の裁判で、仁川地裁は16日までに、懲役6月、執行猶予2年、追徴金9億1000万ウォン(約8720万円)の判決を言い渡した。
A被告は2017年9月から18年6月まで時価9億ウォン相当の小型金塊18.2キログラムを下着の中に隠し、16回にわたり仁川空港経由で福岡に密輸したとして起訴された。A被告は知人の依..
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小型の金塊を下着の中に隠し、日本に密輸したとして、関税法違反の罪で起訴されたA被告(67・女)の裁判で、仁川地裁は16日までに、懲役6月、執行猶予2年、追徴金9億1000万ウォン(約8720万円)の判決を言い渡した。
A被告は2017年9月から18年6月まで時価9億ウォン相当の小型金塊18.2キログラムを下着の中に隠し、16回にわたり仁川空港経由で福岡に密輸したとして起訴された。A被告は知人の依頼を受け、香港から韓国に持ち込んだ金塊を日本に運ぶことで手数料を受け取っていた。
仁川地裁は「韓国の通関秩序を乱す犯罪を犯した罪状は重く、密輸回数と金塊の量は少なくない」とした上で、「犯行を認めており、被告が実際に得た利益が全体の犯罪規模に比べ少ない点、同様の犯罪で過去に処罰されていない点などを考慮した」と量刑理由を説明した。
コ・ソクテ記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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